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2013年2月17日日曜日

奈良県日当直時間外労働訴訟 決着

奈良県の産科医が、日当直とオンコールについて時間外労働として認めるよう求めた訴訟が最高裁までもつれこみ、とうとう決着が出ました。



医師当直は時間外労働…割増賃金命じた判決確定
 奈良県立奈良病院の産婦人科医2人が県を相手取り、夜間・休日の当直勤務に対して割増賃金を支払うよう求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は12日の決定で県側の上告を退けた。 当直は労働基準法上の時間外労働に当たるとして、県に計約1540万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。
 同法は、時間外や休日に労働させた場合、通常より割り増しした賃金を支払うと規定。2人は2004~05年、各年100回以上の当直をこなしたが、県は「医師の当直は待機時間が多く、時間外勤務に当たらない」として、1回2万円の手当だけ支給していた。
 1審・奈良地裁判決は、原告らが当直中に分娩ぶんべんの取り扱いや救急医療を行うなど、勤務時間の4分の1は通常業務に従事し、待機時間も呼び出しに応じられるよう準備していたなどとして、県には割増賃金を支払う義務があると指摘。2審・大阪高裁も支持していた。
(2013年2月13日20時10分  読売新聞)

さて、新聞報道だとどうにも断片的な情報ばかりなのですが、他紙やm3、過去の報道をまとめてみると

奈良県立病院の産科医2名が2004年と2005年の2年分の未払いの時間外手当として、A医師が4427万9189円(2年間で宿日直155日、宅直120日)、B医師が4804万9566円(2年間で宿日直158日、宅直126日)の支払を求めて2006年に提訴。
(1審)
・2009年4月の奈良地裁判決では、2004年10月25日以前は消滅時効期間が過ぎている
・就業規則上は「宿日直」の扱いだが、実態は異なり、労働基準法41条3号の規定の適用除外の範囲を超える(「宿日直」に当たらず、時間外手当の支払い対象となる)
・救急患者や分娩などへの対応など、実際に診療に従事した以外の待機時間も、病院の指揮命令系統下にあることから、時間外手当の支払い対象になる
→2004年10月26日以降の宿日直に対する時間外手当を認め、A医師に736万8598円、B医師に802万8137円を支払うよう、奈良県に命じた。

オンコールについては、宅直勤務時間が「労働者が使用者の指揮命令系統下に置かれている時間」に当たるか否かによるとした。今回については
・産婦人科医の自主的な取り決めである
・奈良病院の内規では、宅直制度について定められていない
・産婦人科医が宅直の当番を決めたが、それは奈良病院に届けられていない
・宿日直医師が宅直医師に連絡を取り、応援要請をしており、奈良病院が命令した根拠はない
→「指揮命令系統下に置かれているとは認められない」と判断した。

(2審)
2010年11月の大阪高裁判決では、原告・被告の控訴のいずれも棄却、奈良地裁判決を支持した。

(3審)
上告受理申し立ての不受理を決定


というわけですが、裁判に詳しくないとわかりにくいと思いますが…ざっくりまとめてみると

地裁:病院が言うところの「日当直」は待機時間も含めて労働基準法では「時間外労働」であり、定額の当直手当ではなく割増賃金を支払うべき。今回のオンコールは病院命令ではなく医師の自主対応であり、病院の指揮系統下でない以上、時間外の支払い義務はなし。
高裁・最高裁:地裁判決は議論の余地なく正論

ということです。
業界的にはとんでもないインパクトの判決なのですが、高裁と最高裁はあっさりとしたものです
これに関しては、2002年に厚労省労働基準局がだした通達…というか、実質的に警告文があるのですよ

医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について


http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/dl/s0303-10a_0009.pdf
宿日直勤務とは、所定労働時間外または休日における勤務の一態様であり、当該労働者の本来業務は処理せず、構内巡視、文書・電話の収受、又は非常事態に備えて待機するものなどであって、状態としてほとんど労働する必要のない勤務である。

というわけで、「日当直か時間外労働か」という議論は、医師の「本来業務」はなにかというので決定されるわけですが…さらに同年に追い打ちがかけられます


医療機関における休日及び夜間勤務の適正化の当面の対応について
http://joshrc.org/files/20021128-001.pdf
宿日直勤務に係る許可基準(抄)

 医療機関において宿日直勤務を行う場合には、下記1及び2の許可基準に定められる事項に適合した労働実態になければなりません。

1 医師及び看護師の宿直勤務に係る許可基準に定められる事項の概要
(1)通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。即ち通常の勤務時間終了後もなお、通常の勤務態様が継続している間は、勤務から解放されたとはいえないから、その間は時間外労働として取り扱わなければならないこと。
(2)夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常患者の医師への報告あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温等特殊の措置を要しない軽度の、又は短時間の業務に限ること。従って下記(5)に掲げるような昼間と同態様の業務は含まれないこと。
(3)夜間に充分睡眠がとりうること。 
(4)上記以外に一般の宿直の許可の際の条件を充たしていること。
(5)上記によって宿直の許可が与えられた場合、宿直中に、突発的な事故による応急患者の診療又は入院、急患の死亡、出産等があり、或は医師が看護師等に予め命じた処置を行わしめる等昼間と同様態の労働に従事することが稀にあっても、一般的にみて睡眠が充分にとりうるものである限り宿直の許可を取り消すことなく、その時間について法第三十三条又は第三十六条第一項による時間外労働の手続きをとらしめ、法第三十七条の割増賃金を支払わしめる取扱いをすること。従って、宿直のために泊り込む医師、看護師等の数を宿直の際に担当する患者数との関係あるいは当該病院等に夜間来院する急病患者の発生率との関係等から見て、上記の如き昼間と同態様の労働に従事することが常態であるようなものについては、宿直の許可を与える限りではない。      例えば大病院等において行われる二交代制、三交代制等による夜間勤務者の如きは少人数を以て上記勤務のすべてを受け持つものであるから宿直の許可を与えることはできないものである。(6)小規模の病院、診療所等においては、医師、看護師等が、そこに住み込んでいる場合があ
るが、この場合にはこれを宿直として取り扱う必要はないこと。但し、この場合であっても上記(5)に掲げるような業務に従事するときには、法第三十三条又は法第三十六条第一項
による時間外労働の手続が必要であり、従って第三十七条の割増賃金を支払わなければなら
ないことはいうまでもない。
(7)病院における医師、看護師のように、賃金額が著しい差のある職種の者が、それぞれ責任
度又は職務内容に異にする宿日直を行う場合においては、1回の宿日直手当の最低額は宿日
直につくことの予定されているすべての医師ごと又は看護師ごとにそれぞれ計算した一人一
日平均額の三分の一とすること。

というわけで、「日当直か時間外勤務か」は議論の余地なく定義されてるのですよ?
そして、今回の最高裁判決は事実上、これを追認したことになります

奈良県も、どこかで示談に持ち込んでおけばよかったものを、これで労働基準局通達は最高裁判例となりました
要するに、当直代しか出していない病院は、医師が裁判所に訴えれば、ほぼ自動で勝ちます
グレーゾーンとしては、当直代+診療時間のみ時間外手当支給です。

繰り返しますが、当直代としての定額支給のみでは、アウトです
ちなみに、時給や日給、年俸制でも時間外手当や休日手当は払わなければいけませんからね?
(参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/1179.php)
中核病院、救急病院、高度医療病院は、春までに対策を発表しないと、撃たれますよ?

2012年12月15日土曜日

医学部新設を推進する東大の欺瞞

衆院選を明日に控えた今日ですが、関係があるのか無いのかよくわかりませんが歩調を合わせるように、東大の医学部新設推進運動が展開しています




医師増えても「20年後も不足」 東大研究所が予測


  今の医師の増やし方では20年後も医師不足――。こんなシミュレーション結果を東京大学医科学研究所のグループが1日、米科学誌プロスワンに発表した。医学部増員により医師数は増えるが、高齢化で死者数も増えるため、負担は変わらない可能性が示唆された。
  国の人口推計や医師数調査のデータをもとに2035年の状況を解析した。医師数は39万7千人で、10年より1.46倍に増えるが、死者数も1.42倍に増加。3人に1人の医師が60歳以上になるため、年齢や性別を考慮した医師の勤務時間あたりの死者数は現在と変わらなかった。
  同研究所の湯地晃一郎助教は「死者の大半は病院で死亡している。現状では勤務状況が改善されない」と指摘する。12年度の医学部の定員は約9千人で、07年度より約1400人超増えている。


で、東大といえば当然出てくる上氏は、日経メディカルとケアネットの合同企画で、医学部新設推進は代表として登場しています
ちなみに、反対派は北里大の吉村氏ですが、全国医学部長病院長会議の顧問として登場しています

まずここで勘違いのないように説明しておくと、現状が医師不足であり、今後もそれが続くというところまでは両者共に認識は一致しています
その上で医学部「現行大学で定員増」か「医学部新設」かという方法論の議論です

で、吉村氏…というか、全国医学部長病院長会議の主張は、

・急速な定員増が既に行われており、このままでも2029年には人口対医師数はOECDレベルを超える 
・団塊世代の高齢化による医療需要ピークは2020-2030年→問題は今後十数年であって、長期的には医師過剰となる 
医学部新設では「間に合わない」。大学を潰すのは難しいので医師過剰を推進する


・全国医学部病院長会議は定員100名の大学に600名の臨床系教員が必要→教員がつとまるレベルの臨床医を地域から大学に引きはがせば、地域医療が崩壊する


→フレキシブルに対応できる現行医学部の定員調整で対応すべき

というもので、私が幾度となく主張していることとまったく同じ内容です
…というか、地方で医療やったことある人なら、自然とだいたい同じ結論に達するのではないかと思います

あとオマケですが、面白かったのは、入学定員増と18歳人口減による医師になる18歳人口の割合が、昭和41年は1/700だったのが、平成24年は1/130になっていて難易度は1/5になっている。もう少しで100人に一人は医学部に入れる時代になるということですね
…まぁ、そりゃ医学部生の学力低下しますわな
医師資格者の粗製濫造に懸念があるのは教員側としては自然なことでしょうね


で、東大側の主張ですが

・2035年には日本の人口は14%減少する
→その過程で医療需要は増大する

・増えるのは女医と高齢医師
→大して戦力にならない
・関東では2050年まで人口対医師数は悪化する
・地域で人口数と医学部数があってない
・医師不足には地域性がある
→医師が不足している地域に医学部を新設すればよい


という感じなんですが、「原因」への「対策」がまったく途中経過抜きで「医学部新設」という結論にバイパスされてしまっています
(高齢医師はリタイアが当然としても、女性医師を男性医師並みの労働力にする気はないのか?)
、医学部新設反対派の懸念に対して何一つ回答を示せていません



注意深く読めばわかるように、実は結論部分以外の状況分析は両者ともまったく同じことを言っています


医師不足には地域性があります。私が「地方型医療崩壊」と「大都市圏型医療崩壊」と呼んでいるものがそれに当たります

戦前生まれが寿命を迎えるに当たり、現在高齢化率の高い、地方の医療需要は急速に増大します。これに対応するために、急遽、地域枠を含む医学部定員増が行われたわけです。

しかし、2035年にはその戦前世代は壊滅し、医療以前に地方は限界集落となりますので、コミュニティとともに地方の医療需要は消失します
人口は減るのに医師は増え続けますので、日本全体および地方の人口対医師数は飛躍的に増大します
一方で、今度は団塊の世代が寿命を迎える番になるので、大都市近郊のベッドタウンの医療需要が急速に増大します

問題は、これにどう対応するか、です


医学部新設反対派は、医学部新設ではこの変化に対応できないといっているわけです
それに対して、医学部新設推進派は何一つ回答をしていない


少々笑い話をすれば、上氏は神奈川の医療崩壊地域として厚木をあげました
神奈川県知事が医学部新設派だから神奈川県を出したのかも知れませんが、知事は厚木に医学部をつくるつもりは欠片もありません
そもそも、厚木が医療崩壊したのって、厚木にあった県立病院を経営問題で放棄したからでは?
(現在は厚木市立病院となっています)
神奈川に医学部つくっても、厚木の医師不足は解消されません


地方型医療崩壊の病巣は、土台となる地域コミュニティ自体の崩壊による結果ですので、正直言えばどううまく「撤退戦」をするかという次元です
一方で、大都市圏型医療崩壊は、急速な人口増に対するインフラ不足で純粋に箱となる病院がないことに起因しています。こちらはこれから積極的に「攻撃的な防衛戦」を行わなければならない次元です

2012年の今では、箱をつくってもそこに詰める医師をはじめとする医療者が不足しています
(地域医療振興協会の首都圏での状況を見れば明らかでしょう)
つまり、ただの高次医療機関すらつくれないものを、教育研究機関でもある医学部なんて、もっと無理です


しかし、20年後ならそこに入る医師は見込があります
ローコストな案を出すなら、2030年代から余りだす地方の医師を大都市に呼び寄せて、センター病院をつくるのが妥当ではないかと思います


必要なのは療養型施設と高次機能病院であり、教育機関の医学部ではないのです

2011年7月24日日曜日

笛吹けども研修制度踊らず

新研修制度が始まって5年以上経ちますが、また痛ましい事件が起きました

2011/7/23 土曜日
研修医死亡で遺族 労災を申請/弘前
弘前市立病院勤務の研修医呂永富さん=当時28歳=が昨年11月に急性循環不全のため亡くなったのは、長時間労働などが原因として、遺族が22日、弘前労働基準監督署に労災を申請した。代理人弁護士によると、呂医師が亡くなる前の1カ月の時間外労働が140時間を超えるなど、長期間にわたり過重業務が継続していたとした。一方、市立病院は時間外労働は最大でも60時間程度との認識を示し「指導医の指示の下で業務を行っており、過重な負担はなかった」としている。
呂医師は中国出身で2004年に弘前大学医学部に入学。10年3月に卒業し、同年4月から市立病院で研修医として勤務していた。昨年11月29日に呂医師が出勤しなかったことから病院の連絡を受けて警察が確認し、自宅で倒れている呂医師を発見。解剖の結果、前日に死亡していたことが分かった。呂医師に特別な既往歴などはなかった。
22日は群馬県内に住む呂医師の母親(62)と姉(33)が同監督署に労災を申請。記者会見した。
代理人弁護士によると、出勤簿や家族からの聞き取りなどから確認した呂医師の時間外労働時間数は死亡前1カ月間で142時間43分。死亡前8カ月間の平均でも136時間余りと100時間を大きく超えるとした。また死亡前1カ月の休日が2日だけだったとし、深夜の呼び出しなど勤務時間も不規則だったとした。
呂医師の姉は「電話で連絡を取っていたが、とにかく忙しいと話していた」と話し、呂医師が眠れないなどうつ病気味な話もしていたという。代理人の川人博弁護士は「背景には青森県をはじめとする東北地方における根強い医師不足の問題がある。日本が多くの留学生を受け入れ、医師として安心して働いてもらうためには現在の医療状況の早急な改善が求められる」と述べた。
一方、市立病院は「研修中は指導医の指示の下で業務を行っており、過重な負担はなかったと考える。労働基準監督署から照会などがあれば、適切に対応したい」とコメントした。取材に対し、同病院では病院として把握している時間外労働は多い時でも月60時間程度で、指導医について研修を行うため、精神的な負担も一般の医師に比べ、重くはなかったとの認識を示した。また入院患者を受け持っているため、休日も患者の様子を見ることはあるが、長時間にわたり、勤務をするような態勢ではなかったとした。

弘前市立病院の中国人研修医死亡:母親ら、労災申請 「業務で肉体的負担」 
/青森

 弘前市立病院で研修医として勤務していた中国人男性の呂永富さん(当時28歳)が急性循環不全で昨年11月下旬に死亡したことを受け、母親(62)と姉(33)が22日、弘前労働基準監督署に遺族補償年金と葬祭費用の支給を求めて労災申請を行った。
 この日会見した母親らによると、呂さんは02年2月に中国遼寧省から来日。前橋市の日本語学校に通った後、04年4月に弘前大医学部に入学した。10年3月に卒業、翌4月から弘前市立病院で研修医として勤務していた。
 代理人によると、呂さんは毎日午前8時過ぎに仕事を始め、帰宅時間は早くても午後8時半以降で、手術が長引けば深夜0時を過ぎることもあった。土日出勤も多く、17日間連続で勤務したり、休みが月に1日だけの時もあったという。毎月の時間外労働時間は約99~約177時間。宿直勤務は月2~4回していた。10年4月の健康診断では、問題はなかったという。
 労基署に提出した代理人意見書では「非常に不規則な勤務を繰り返し、業務による肉体的負担が大きかった」としている。
 母親は「元気で活発だった息子が急に死んだことはとても悲しい。生きていく力がわかない」と述べた。
 市立病院は「研修中は指導医の指示の下で業務を行っており、過重な負担はなかったものと考えております」とのコメントを出した。【吉田勝】




私の労働時間は、友人との比較では恐らく研修医としては中に位置すると思われますが、それでも労働時間はおおむね月300時間程度になっている計算です
まぁ、2007年の調査では研修医の時間外労働は73時間ということになっているので、実は多い方かも知れませんが(研修医の時間外労働がそんな少ないわけないと思いますがね…)

法定の労働時間は1日8時間×平日で週40時間で、月あたり160時間強になります
つまり、私は月140時間程度の時間外労働をしていることになるので、この亡くなられた研修医と私は似たような労働環境になるのでしょう(年齢まで似ているから他人事じゃない…)

弘前市立病院は時間外労働は月最大60時間と主張しているようですが、それはつまり、平日は9時-5時(pm)プラス週1回の当直しか病院にいないということになっているのでしょうね
この病院、あくまで逃げ切るつもりのようですが、そういう態度がどういうことを招くかまで頭回ってないのでしょうか?
紙の記録はいくらでもごまかせても、病院が電カルでも導入していれば、ログ記録で一発ですよ?




実際、私も週40時間しか病院にいないことになってますしねw
タイムカードは研修部が医師負担軽減のため、自動で押してくれてるようですw
ルクセルバッジがひっかかって放射線被曝調査された際、調査書に「土日祝日には放射線労働記録を書かないこと」と書類に念押しされてたときは思わず爆笑しましたがwww
夏休み以外の休日なんて、年に何日あったっけ? 





…という類の話をすると、なぜか医師家族以外で最も医師の日常をみているであろう患者やその家族、コメディカルやナースからすら意外な顔されるのですが、医師の生態をちょっと考えれば、中核病院や大学病院の医師ならこれくらいはあっさりいってしまうことは明白です

勤務時間を以下のように仮定します

平日   8~20時
土日祝  9~12時
当直     週1回

まだ「温い」様に思う医師も多いでしょうが、
これでも、週の労働時間は12×5+3×2+12=78時間で、週38時間の時間外となります
月にすれば、時間外は150~160時間行くのは納得頂けるでしょう

アメリカのレジデントの労働時間の上限がこれくらいです


ちなみに、過労死ラインは時間外労働月80時間です

それと、業界では変な慣習や主張がまかり通ってますが、労働時間とは時間的・空間的拘束性が発生している時間をさします
つまり、寝当直やオンコールも労働時間です(実際、欧米ではオンコールも当直として扱われる)


現行の研修制度は、あまりに多くの人の思惑が入り込みすぎて本来の趣旨が誰にもわからなくなってしまいましたが、
そもそもは、2000年頃に相次いだ若手医師の過労死に対する、労働環境改善が始まりだったはずです

確かに以前に比べれば、研修医の労働時間も賃金も社会的地位も向上したのは間違いありません
しかし、それは人間以下だったのが、一応人類に格上げされたに過ぎません

前回のブログにも書いたように、今また研修制度を奴隷制度としようとする流れが復活していますが、我ら若手医師はこの流れに断固Noを唱える必要があります

問題の本質は、医療制度の不備と医師不足です
この弁護士が間違っているのか、記者の編集能力なのか知りませんが、まず医師不足は東北に限りません
そして、この研修医は血統的には純血の中国人かも知れませんが、日本の医学部に入学し、日本の国家試験に合格し、日本の研修制度を受けていました。中国人留学生ではなく、間違いなく日本人として扱われるべきです
中国人だから特殊なケースとして事態を矮小化させてはいけません


ツケを若手に回して目先をごまかして、どこに未来があるのでしょうか?
こんなことを21世紀になっていつまでも続けていれば、日本もドイツのように医学部が定員割れする日もそう遠くないでしょう